- 推進協議会について
- 推進協議会規約
推進協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「茨城県北ジオパーク推進協議会」(以下「推進協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 推進協議会は、茨城県北地域を日本列島の誕生から現在にいたる歴史を記録している地域と捉え、学術的に研究するとともに、ともに学び、国内はもちろん世界にも広く茨城県北ジオパークとしてその存在を知らしめる。また、それらを基礎として生態的、考古学的、歴史的、文化的に価値のあるサイトを含めて、県北地域の地方公共団体等が連携して観光などを主とする地域経済や文化の発展を促進する。
(事業)
第3条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げるジオパークに関する事業を行う。
- 上記事業を達成するための地域連携や情報発信に関する事業
- 茨城県北地域における自然保護に関する事業
- 茨城県北地域における地質学的、生態学的、考古学的、歴史的、文化的調査研究に関する事業
- 茨城県北地域が有するジオパーク資源を利用した教育啓発および観光に関する事業
- その他目的達成のための一切の事業
第2章 推進協議会
(会員)
第4条 推進協議会は、正会員及び賛助会員で構成する。
2 正会員は、推進協議会の目的に賛同する地方公共団体、国立大学法人茨城大学(以下「茨城大学」という)及びその他の団体、個人とする。
3 賛助会員は、推進協議会の目的に賛同し、かつ会長が本会の目的達成のため特に必要と認めた団体及び個人とする。
(入会及び脱会)
第5条 推進協議会に入会又は退会しようとする者は、その旨を会長に届けなければならない。入会及び退会に関する事務は事務局が行い、総会に報告する。
(役員)
第6条 推進協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 10名以内
- 会計 1名
- 監査役 2名
2 会長、副会長、幹事、会計及び監査役は会員の互選とし、総会において選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務等)
第7条 会長は、推進協議会の会務を総理し、その代表となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事は、推進協議会の運営について協議する。
4 会計は、推進協議会の会計事務を遂行する。
5 監査役は、推進協議会の会計事務を監査する。
(会議)
第8条 推進協議会に次の会議を置く。
- 総会
- 運営委員会
(総会)
第9条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。ただし、会員の現在数の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開くことがきない。
2 議事は、出席会員の過半数以上をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 総会は、会計年度終了後、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、運営委員会の要求があった場合に開催する。
5 総会の議長は、会長が務める。
6 総会は、次の事項を協議し、決定する。
- 規約の制定及び改廃
- 役員及び顧問並びに相談役等の承認
- 事業計画及び収支予算に関する事項
- 事業報告及び収支決算に関する事項
- その他運営委員会が必要と認める事項
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第10条 推進協議会に具体的事項を審議するため、茨城県北ジオパーク運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- 委員長
- 副委員長
- 参画地方公共団体等から各1名
- 茨城大学から3名
- その他委員長が必要と認めた者
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参画地方公共団体及び茨城大学の運営委員はそれぞれの地方公共団体等において推薦する。
(運営委員会の委員長)
第12条 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第13条 運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第 14条 運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第4章 その他
(会計)
第15条 推進協議会の活動に要する経費は補助金その他の収入をもってあてる。
2 推進協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 推進協議会の事務局は当分の間、茨城大学におく。
2 事務局には、事務局長及び事務局員をおくことができる。
3 事務局長及び事務局員は当分の間、茨城大学の教職員とする。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、推進協議会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
1 この規約は、平成22年2月24日から施行する。
2 推進協議会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から3月31日までとする。